サラリーマンの方であれ、個人事業主の方であれ、生きていれば住居を変えることはあるでしょう。
しかし個人事業主の方の場合、その際手続きが必要になる可能性があります。
そこで、この記事では
「個人事業主が住所を変えたときに何をすればいいの?いっぱい情報があって分からないよ」
「住所を変更したときにする手続きに関して簡単に教えて!」
このような疑問について解説していきます。
個人事業主の方が住所変更する際、納税地が変わるか?というポイントに注意する必要があります。
この記事を読むことで、個人事業主の方は住所変更をしてもスムーズに事が進むようになるので、ぜひ最後まで読んでいってくださいね。
海外フリーランスのマイコ(@PRESS.MAIKO)です。
韓国アイドルにハマり韓国移住を決意。韓国在住3年・韓国現地採用を経験後、現在はヨーロッパを拠点に海外在住のフリーランスとして活動中💡2020年会社設立。
30歳過ぎてから夢をかなえ始めた遅咲きタイプの人間です。何事もはじめることに遅いことはないことを身を以て体験したひとり。
「住む場所に依存にしない働き方」をテーマに自由なライフスタイルを提案しています。
\韓国移住・海外フリーランスを目指す仲間が集うコニュニティ型サロン/
\広告代理店経営中 | インフルエンサー案件やWEB広告運用のご相談はコチラ/
\「海外フリーランス」チャンネル運営中💡チャンネル登録よろしくネ/
個人事業主が住所変更したら届出が必要
個人事業主が引っ越しなどをして納税地が変わった場合、届出が必要になってきます。
ちなみに開業届には以下の情報を記載しますが、変更の届出が必要になってくるのは納税地のみです。
- 納税地
- 氏名
- 生年月日
- 個人番号
- 職業
- 屋号
- 所得の種類(不動産所得、事業所得など)
- 開業日
- 開業に伴う届出書の提出の有無(青色申告承認申請書、消費税に関する課税事業者選択届出書)
住所変更の届出はどこにすればいいの?
住所変更の届出は基本的に移動前の税務署に提出しましょう。
提出方法は以下から選択することができます。
- 窓口で直接提出
- 郵送で提出
- インターネット(e-Tax)で提出
また住所変更の申請の際は以下のものが必要になるので覚えておきましょう。
- 番号確認書類(通知カード※、マイナンバー入りの住民票など)
- 本人確認書類(運転免許証など)
いつまでに届出は提出しないといけない?
住所変更の届出は、基本的に移動後1ヶ月以内に提出しましょう。
提出先は、前述した通り、引っ越し前の税務署です。
届出の提出書類は?
住所変更をした際に必要な変更点は以下のものがあります。
- 所得税関係
- 消費税関係
- 源泉徴収関係
それぞれ詳しく解説していきます。
所得税関係の書類
引っ越しをして住所が変更になったら、「個人事業の開廃業等届出書」を書きましょう。
これは、「新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続」のための書類です。
引用: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
個人事業の開廃業等届出書の書き方は、以下のサイトが参考になるはずです。
よろしければご覧ください。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/independent-open/
所得税、消費税関係の書類
「所得税(消費税)の納税地異動に関する届出書」に関しても、住所変更したら必要になってきます。
転居等により納税地に異動があった場合、住所を有する方がその住所地に代えて居所地を納税地とする場合、住所又は居所を有する方がその住所地又は居所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合、又は、居所地又は事業所等の所在地を納税地としていた方がその納税地に代えて住所地を納税地とする場合の手続です。
引用: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/06.htm
この書類の提出は青色申告をするためには、必須の書類です。
早めに提出しましょう。
ちなみに、開業時に提出した「青色申告承認申請書」の再提出は不要です。
源泉徴収関係
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」についても住所変更の際の必要書類です。
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。
引用: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
家だけ引っ越す場合は?
ここまで、個人事業主が引っ越しなどで住所変更をした際に必要となる手続きについて解説してきました。
しかし、中には家と事務所が別々になっている方もいるでしょう。
もしあなたが家、つまり住居のみの引越しの場合は、上記で解説した手続きは必要ありません。
しかし、住居と事務所を兼用している方が引っ越す場合は、上記の手続きは必要になります。
ちなみに、住居は変わらず事務所のみ移動させる場合は、住民票の変更は必要なく、上記の手続きのみで済みます。
海外に住所を変更する場合は?
日本国内で事業をおこなっている個人事業主が海外に引っ越して日本での居住者ではなくなる場合、上記と異なる手続きが必要になってきます。
海外に住所を変更する場合は、廃業の手続きが必要になってきます。
もう少し具体的に言えば、
- 海外へ住所を変更
- 現地での滞在が一年以上
- 生活の拠点が海外
の場合は国内で廃業の手続きが必要になってきます。
また上記に当てはまる場合、以下の書類が必要になってきます。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書
- 所得税・消費税の納税管理人の届け出
それぞれ詳しく解説していきます。
ちなみに、上記の書類の提出場所は住所地の管轄税務署です。
個人事業の開業・廃業等届出書
日本での事業を廃業する際に提出する届出です。
提出する際も、期限は変更があってから1カ月以内です。
所得税の青色申告の取りやめ届出書
海外にいる場合は青色申告ができないので、もしあなたが国内在住時に青色申告をしていたのであれば、終了する手続きを取らなければなりません。
提出期限については、青色申告を終了する年の翌年3月15日までです。
所得税・消費税の納税管理人の届け出
もしあなたが国内の納税の処理を他の管理人に依頼する場合は、それに伴う届出を提出する必要があります。
この書類は、納税管理人を決めた時か、実際に日本を発つ時に提出します。
個人事業主が引っ越しをしたら経費にできる?
個人事業主が引っ越して住所が変更になる場合、その際の引越し費用は経費にできるのでしょうか?
結論、できます。
事務所の住所変更には以下の三つの場合が考えられます。
- 事務所を引っ越す場合
- 住居兼事務所から、事務所だけ別の場所に引っ越す場合
- 住居兼事務所を引っ越す場合
最後の「住居兼事務所を引っ越す場合」については補足説明が必要です。
詳しく解説します。
ちなみに面倒な経費計算には会計ソフトのfreeeがおすすめです。
全て自動やってくれるので、確定申告の負担を軽減することができますよ。
住居兼事務所を引っ越す場合
住所兼事務所を引っ越す場合、「家事按分」という考え方に基づき、住居兼事務所の中で、事業用となる割合を算出することが必要です。
例えば、住居の中で事務所として使っている割合が3分の1であれば、引っ越しにかかった費用の3分の1を家事按分として経費に計上できます。
「家事按分」ついては下記の記事で詳しく解説しています。
最後に
ここまで個人事業主が住所を変更する際に気をつけるべきことについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
サラリーマンと異なり、個人事業主が住居を変更するとなると色々な手続きが加算されます。
忘れてしまうとペナルティを受けてしまう可能性もあるので、しっかりと知識を整理して事業運営に臨みましょう。
この記事が少しでも参考になれば幸いです。
Twitterでも日々情報を発信中💡
海外を飛び回りながら好きなことだけをして生きている私がオーナーを務める「ランサーワールド」🌍✨