近年、個人事業主やフリーランスになる方が増えてきました。
またサラリーマンをしながら、副業でも稼いでいる方もいます。
個人事業主になると避けて通れない問題が「税金」です。
そこで次のような悩みはありませんか?
税金の負担を少しでも和らげたいな。いい節税方法はないの?
サラリーマンでもできる節税方法を教えてほしい!
この記事では上記のような悩みに答えていきます。
この記事を読むことで、誰でも簡単に節税することができますので是非最後まで読んでいってください。
この記事を読むことで、節税に関する知識を身につけることができますので、ぜひ最後まで読んでいってくださいね。
海外フリーランスのマイコ(@PRESS.MAIKO)です。
韓国アイドルにハマり韓国移住を決意。韓国在住3年・韓国現地採用を経験後、現在はヨーロッパを拠点に海外在住のフリーランスとして活動中💡2020年会社設立。
30歳過ぎてから夢をかなえ始めた遅咲きタイプの人間です。何事もはじめることに遅いことはないことを身を以て体験したひとり。
「住む場所に依存にしない働き方」をテーマに自由なライフスタイルを提案しています。
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個人事業主が払うべき税金は主に4つ
そもそも個人事業主はどんな税金を払わなければいけないのでしょうか?
それが以下の通りです。
- 所得税
- 消費税
- 住民税
- 個人事業税
それぞれ簡単に解説していきます。
所得税
所得税は、個人事業主・サラリーマン含め、一番大きな負担になる税金です。
累進課税のため、多く稼げばそれだけ多く税金を納めなければなりません。
経費を利用して所得を減らすことが節税のポイントです。
消費税
消費税は前々年の売上が1000万円以上あるときに支払う税金のことです。
逆に1000万円以下の場合は支払う必要はありません。
条件は以下の通りです。
- 課税期間より前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円超
- 前年の1月1日~6月30日の課税売上高、または給与支払額が1,000万円超
- 消費税課税事業者選択届出書を提出している
参考:個人事業主の消費税はいつから払う?課税タイミングと必要な届け出
住民税
住民税とは、1月1日時点で住民票がある市町村に支払う地方税のことです。
基本的には所得を基に計算されるため、これもやはり所得をいかに抑えることができるかがポイントとなるでしょう。
個人事業税
個人事業税とは都道府県に支払う税金のことです。
全ての個人事業主が支払うというわけではなく、年間収入が290万円に満たない場合は納税の必要がありません。
また、納税対象とならない業種もあります。
個人事業主が意識するべき節税テクニック
ではここからは個人事業主が意識するべき節税テクニックについて解説していきます。
基本的な節税方法は以下の通りです。
- 経費と控除を見直す
- 青色申告をする
- 少額減価償却資産の特例
「もう知っているよ!」という方もいるかもしれませんが、重要なことなので解説していきます。
ちなみに上記の青色申告をするためには様々な書類を用意する必要がありますが、会計ソフトのfreeeを使えばかなり負担が軽減します。
興味がある方は、上記リンクからどうぞ。
節税テクニック1:経費と控除を見直す
経費と控除を見直すことで、節税することができます。
最大の負担となる所得税は、収入(売上高)から必要経費、控除を差し引いた金額である「事業所得」に対して課税されるからです。
つまり所得を減らすことによって、住民税や所得税を安くすることができるのです。
計算式としては以下の通り。
課税される所得金額=所得の合計額-必要経費-各種控除 所得税額=課税される所得金額×税率-課税控除額
経費にできる項目
ちなみに経費にできる主な項目は以下の通りです。
- 租税公課:消費税、固定資産税、印紙税、不動産取得税、登録印紙税など
- 荷造運賃:商品発送に必要な段ボールやテープなど
- 水道光熱費:水道や電気の他、ガスや灯油など(家庭と事業で兼用している場合、計算必要)
- 旅費交通費:事業で必要な移動、駐車料金や高速道路料金、宿泊費
- 通信費:事業で使用するスマホ、インターネット、Wi-Fi(家庭と事業で兼用している場合、計算必要)
- 広告宣伝費:広告目的のもの全般
- 接待交際費:取引先との飲食など
- 損害保険料:自動車保険料など
- 修繕費:店の工事やパソコンの修理代など
- 消耗品費:事務用品など10万円以下のもの
- 減価償却費:車、機械、MacBookなど高価な物。分割で経費計上
- 外注工賃:外部委託、アウトソーシング
- 地代家賃:事務所など(家庭と事業で兼用している場合、計算必要)
- 雑費:年会費や手数料など
個人事業主、フリーランスの経費については下記の記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。
控除の項目
控除にできる主な項目は以下の通りです。
- 社会保険料控除:健康保険、国民年金、国民年金基金、介護保険、労働保険などの保険料
- 小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済や個人型年金(iDeCo)に支払った掛金の全額。
- 生命保険料控除:民間の生命保険、介護医療保険、個人年金などの掛金。
- 地震保険料控除:損害保険などに加入していて支払った地震保険料。
これらの控除はサラリーマンでも使用できます。
節税テクニック2:青色申告をする
青色申告をすることで、お得な節税をすることができます。
青色申告とは、複式簿記による記帳を行い、損益計算書と貸借対照表などの決算書を作成して申告する方法のことです。
白色申告(簡単な申告方法)より作成書類は多いですが、節税効果も大きいので個人事業主、フリーランスにおすすめです。
というのも、青色申告で確定申告を行なうと最大65万円の特別控除を受けることができるからです。(白色申告は10万円)
個人事業主であれば、どのみち確定申告をしなければならないので、どうせやるならお得な節税できる方を選んだ方が賢いですよね。
詳しくは、下記の記事で解説していますので、ぜひ読んでみてください。
また下記のサイトも参照にしてください。
>>https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf
節税テクニック3:少額減価償却資産の特例を活用する
「少額減価償却資産の特例」を活用することも、節税テクニックの一つです。
減価償却とは、10万以上の資産(パソコンやコピー機、不動産など)を、税法上の耐用年数で分割して計上する会計の方法です。
分割計上したものは、毎年一定額の「経費」として計上されます。
しかし、10万円以上30万円未満のものに関しては「少額減価償却資産の特例」を利用して、全額をその年の経費にすることができます。
ものによっては30万円弱を節税することができるので、節税に対するインパクトはかなり大きいでしょう。
一方で、上記の制度を利用するためには以下の条件があります。
- 青色申告をしている中小企業者または農業協同組合などで、従業員数や事業年度の所得金額、資本金などについて一定の基準を満たす法人であること
- 取得した資産の金額が30万円未満、かつ年度内での合計額が300万円未満であること
- 青色申告決算書に必要事項を記入し、確定申告時に提出すること
参考:個人事業主・フリーランスが行うべき節税対策!経費や税金対策のコツ
知識確認をして、賢く使いましょう。
サラリーマンをしながら個人事業をする場合の節税方法
サラリーマンをしながら個人事業主をする場合、上記の「少額減価償却資産の特例」以外は参考にできます。
また知っておいた方が良いこととして、本業の収入が2,000万円以下で、副業の利益が20万円以下の場合は確定申告が不要になります。
サラリーマンをしながら個人事業をする方の最大の節税方法は、やはり青色申告でしょう。
サラリーマンをやっているのであれば、所得が20万以下の場合は確定申告が不要です。
しかし、青色申告することにより最大65万円の控除が受けれたりするので、現在所得20万以下の人でも検討する価値はあるでしょう。
最後に
ここまで個人事業主ができる節税テクニックについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
個人事業専業の方も、サラリーマンを兼業している方も、基本的な節税テクニックは変わりません。
しっかりと経費や控除に関する知識を持って、賢く節税していきましょう。
この記事を読むことで、節税に関する知識を身につけることができますので、ぜひ最後まで読んでいってくださいね。
この記事を読むことで、節税に関する知識を身につけることができますので、ぜひ最後まで読んでいってくださいね。
興味がある方は下記の記事も参考にしてください。
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