個人事業主が増え、青色申告の知名度も徐々に増えてきました。
一方、個人事業主の方で「まだ青色申告を知らない」という方もまだまだいるのも現実。
そこで次のような疑問はありませんか?
「青色申告って何?ちょっと調べたら難しい用語がたくさん出てきた。簡単に解説してほしい」
「青色申告ってどんなメリットがあるらしいけど、具体的にどんなメリット?」
「白色申告か青色申告どっちやればいいの?」
この記事では、一見すると難しい青色申告を簡単に分かりやすく解説していきます。
既にご存知かもしれませんが、青色申告を行うと翌年の税金が安くなります。
詳しくは記事内で解説していますので、ぜひ最後まで読んでいってください。
海外フリーランスのマイコ(@PRESS.MAIKO)です。
韓国アイドルにハマり韓国移住を決意。韓国在住3年・韓国現地採用を経験後、現在はヨーロッパを拠点に海外在住のフリーランスとして活動中💡2020年会社設立。
30歳過ぎてから夢をかなえ始めた遅咲きタイプの人間です。何事もはじめることに遅いことはないことを身を以て体験したひとり。
「住む場所に依存にしない働き方」をテーマに自由なライフスタイルを提案しています。
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そもそも青色申告とは?
青色申告とは、個人事業主が行う確定申告方法の一つです。
(ちなみに確定申告とは「今年はこれだけ稼ぎましたので、それをもとに税金を計算してください」と報告すること。)
青色申告するためには、自分で収入や必要経費等を管理しておき、特定のフォーマットに記入して提出します。
青色申告の他に「白色申告」というものがありますが、青色申告と比べてシンプルで簡単なものになっています。
青色申告をするためには、「青色申告承認申請書」を納税する地域の税務署に提出する必要があります。
ちなみに提出期限も定められており、青色申告に変更する年の3月15日までとなっています。
白色申告とは?
上の項で白色申告について少し触れました。ここでは、もう少し白色申告について深掘りします。
白色申告を一言で言ってしまうと「青色申告ではない申告方法のこと」です。
白色申告の特徴は以下の通りです。
- 事前申請の必要なし
- 簡単(複式簿記をつけなくていい)
- 赤字の繰越ができない
- 専従者への給与が経費にできない
※一定の金額だけは控除できる(白色事業専従者控除)
先に結論をいっておくと、個人事業主は「白色申告」ではなく「青色申告」を狙っていくべきです。
詳しくは下記で解説します。
青色申告のメリット・デメリットは?
ここからは青色申告のメリット、デメリットについて解説していきます。
青色申告のみメリット、デメリットについて解説していきますが、白色申告の場合は青色申告の反対になります。
つまり、青色申告のメリットは白色申告のデメリットに、青色申告のデメリットは白色申告のメリットになるというわけですね。
青色申告のメリットは以下の通りです。
- 最大65万円の特別控除が受けられる
- 赤字を繰り越せる
- 家族への給与を経費にできる
- 30万円未満の資産を取得した場合、一度に経費に計上できる
それぞれ詳しく解説していきます。
青色申告のメリット1:最大65万円の控除
青色申告をする最大のメリットが最大65万円の控除を受けることができる点です。
つまり65万円分を、所得から引くことができて、その分税金が安くなります。
65万円分の控除を受けるには、複式帳簿を記帳し、損益計算書と賃借対照表を作成して提出する必要があります。
提出期限である3月15日を過ぎてしまうと、いかなる理由であっても65万円の控除を受けることができないので気をつけましょう。
青色申告のメリット2:赤字を繰越
青色申告をすることで、今年の赤字を翌年の所得から差し引くことができます。
例えば、開業1年目は400万円の赤字、しかし翌年は200万円、そのまた翌年も200万円の黒字だった場合を考えてみましょう。
もし青色申告をしてれば、この一年目の400万円の赤字は翌年に繰越できます。
つまり翌年の200万円の黒字は、1年目の赤字を繰り越して、所得を0円にすることができます。
個人事業主で最長3年間、法人で最長9年もの期間、赤字の繰越が可能なので、そのまた翌年の200万円も赤字を繰り越すことができ、所得が0円になります。
つまり、黒字が出てきたときに当初の赤字と相殺することで、大きな節税メリットを得ることができるのです。
青色申告のメリット3:家族への給与を経費にできる
青色申告をすることで、家族に支払った給与も経費にできます。(その際の家族は、青色事業専従者と呼びます)
一方、白色申告においては経費にできません。
具体的には、配偶者なら86万円、その他親族は50万円まで経費にすることができます。
青色事業専従者には条件があります。
詳しくは国税庁のページをご確認ください。
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
青色申告のメリット4:30万円未満の資産を一気に経費へ
仕事上必要になった10万円以上の資産(車や機材など)は、減価償却資産として数年に分割して経費計上するのが原則です。
しかし、青色申告をしている事業者は、30万円未満であれば一括で経費計上を行うことができる特例があります。(「少額減価償却資産の特例」)
結果として、所得が減って翌年の税金が安くなります。
パソコンなどは10万円程度のものが多いので、ギリギリ減価償却資産の対象になってしまい、一気に経費計上できないと悩んでいる方も多いです。
これらも青色申告をすることで、一気に経費に計上できるのです。
白色申告と青色申告どっちがいい?
結論、個人事業主は青色申告を行いましょう。
なぜなら支払う税金を最適化できるからです。
最大65万円もの控除はかなりでかく、場合によっては税金が半額になることもあります。
そんなお得な制度は絶対に利用した方が良いでしょう。
一方、白色申告に向いている人もいるのは事実。
以下のような人は白色申告でもいいかもしれません。
- 事務作業が苦手の人
- 事業収入が少ない人
理由は以下の通りです。
- 白色申告の方が簡単シンプル
- 事前申請が必要ない
自分がどっちに向いているのかしっかりと考えましょう。
青色申告をする方法
ここからは青色申告をする方法について解説していきます。
手順は以下の通りです。
- 複式簿記にもとづいて作成した青色申告決算書を作成する
- 確定申告書を作成する(国税庁のHPからダウンロード)
- 青色申告決算書と確定申告書をe-taxで申告するか、電子帳簿保存(2022年分からは優良な電子帳簿保存)をする
上記の手順で踏むことにより、最大65万円の控除を受けることができます。
青色申告を簡単に終わらす方法は?
手順だけ見ると簡単な青色申告ですが、必要書類には細かく記入しなければならず、非常に複雑になっています。
会計ソフトのfreeeを活用すれば、簡単に確定申告書を作成することができます。
というのも、会計ソフトのfreeeには以下のような便利な機能が備わっているからです。
- 口座やカードと同期して自動入力
- 家計簿感覚の記入
- 税金の自動計算
実際に使ってみると、その機能の便利さを実感できるはずです。
30日間無料でお試しできるので、個人事業主の方は利用を検討してみてはいかがでしょうか?
最後に
ここまで青色申告・白色申告について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
確定申告は非常に面倒くさい作業です。
しかし、翌年の税金を決める大切な場でもあります。
お得な制度は活用できるだけ活用し、無駄な税金は払わないようにしましょう。
そうすることで事業も軌道に乗りやすくなるでしょう。
この記事が少しでも参考になれば幸いです。
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